共働き夫婦に必要な生命保険|保険の種類・選び方・加入方法

共働きの夫婦に必要な保険を網羅的に検討する方法をわかりやすく説明しています。病気・ケガの治療費や収入減、配偶者の死亡にともなう養育費・生活費の確保などの観点から共働きの夫婦に必要な保険を紹介しています。
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共働きの夫婦にとって生命保険は本当に必要なのかと考えたことがあるかもしれません。あるいは必要であるならばどのような保険に入ればいいのか悩んだことがあるかもしれません。この記事では共働きの夫婦に必要な保険を網羅的に検討する方法を説明しています。

1.病気・ケガの治療費に備える保険

病気やケガになると突然の治療費や予定外の出費が必要になることが予測されます。

共働きの夫婦にとってまず考えるべき保険として、こうした病気・ケガの治療費に備える保険を説明します。まず思い浮かべるのは医療保険だと思いますが、それ以外にもがん保険や特定疾病保険などが候補として検討すべき保険といえます。

また病気・ケガの場合にどれぐらいの治療費の自己負担が必要となるのか、公的な医療制度で手当てされる部分はどれぐらいなのかについても説明していきます。

1-1突然の治療費などの備えには「医療保険」

病気やケガで治療費が急に必要になることがあります。しかしながら公的な医療制度が適用されるため、治療費の自己負担額は通常の治療費総額の3割となります。

さらに、高額療養費制度というものがあり、1ヶ月の自己負担額は、8万100円+(26万7千円を超えた額)×1%が自己負担の限度となります。

このように自己負担額の限度がわかると、本当に治療費のためにわざわざ保険料を払って保険で備える必要があるのかと思われるかもしれません。

しかしながら病気やケガになって必要になるのは、治療費だけではありません。差額ベッド代といわれる入院代の追加費用や病院での食事代、入退院や通院でのタクシー代などの費用、その他身の回り品や衣類など予定外の出費が発生するのです。

加えて考慮しておくべき重要なことがあります。治療費の自己負担割合は3割であるとか、高額療養制度は月8万円程度だというのはあくまで公的な医療制度の対象になっている治療に対してのみです。

実は先進医療といわれる高度な技術や設備を使用して治療される技術については、通常公的な保険の対象外となっています。そのため治療費が100万円を超えるような先進医療も珍しくありません。

このように、治療費だけではなく予定外の出費や公的医療制度の保険が適用されない先進医療での治療に対する備えとして保険を検討する必要があるのです。

では、こうした病気・ケガの治療費や予定外出費の備えに適している保険は何かというと、それは医療保険です。

医療保険は、治療を必要とする病気やケガになった場合に以下のような保障が用意されている保険です。

  • 病気やケガで入院した場合の保障(1日につき5千円など)
  • 病気やケガで手術した場合の保障(1回につき10万円など)
  • 病気やケガで通院した場合の保障(1日につき3千円など)
  • 特定の治療や手術をした場合の保障(先進医療の技術料にかかる実費相当額など)

なお女性の方向けの留意点として、医療保険に限らず全ての保険について、妊娠中および前後は保険に加入できない期間となりますので、保険の加入、見直し・切り替えなどはタイミングをよく考えてから実行してください。

1-2がんの治療費に絞った備えには「がん保険」

医療保険で確認した治療費の自己負担額程度なら貯蓄で手当てするという方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは幅広い病気やケガを保障する医療保険ではなく、がんに罹患した時に絞って保障するがん保険について取り上げていきます。

国立がん研究センターのがん統計「がんに罹患する確率~累積罹患リスク(2014年データに基づく)」によると、がんは2人に1人が罹患する時代となりました。

こうした罹患リスクの高さや、がん治療のための先進医療などの自己負担額を考えたときに、保険で備えたいというのは経済合理的な判断といえるでしょう。

がん保険の基本的な保障内容は以下の通りです。

  • がんと診断された場合の保障(1回100万円など)
  • がんで入院した場合の保障(1日につき1万円など)
  • がんで手術した場合の保障(1回につき10万円など)
  • がんで通院した場合の保障(1日につき1万円など)
  • 特定のがん治療(抗がん剤治療など)をした場合の保障(1回につき20万円など)
  • 先進医療での治療をした場合の保障(先進医療の技術料にかかる実費相当額など)

1-3三大疾病・五大疾病の治療費の備えには「特定疾病保険」

がんだけではない重度の疾病なども含めて保険を検討したいという場合もあるでしょう。

そのような場合に検討したいのが、三大疾病保険・五大疾病保険といわれる保険です。

三大疾病とは、がん・脳卒中・心筋梗塞であり、三大疾病に糖尿病・精神疾患を加えたものが五大疾病です。

通常の医療保険が病気・ケガの場合に、入院費や手術費の治療費を手当てすることに主眼が置かれています。これに対して三大・五大疾病保険は、重度の疾病に罹患したことにより治療費の自己負担額だけではなく、生活環境が変わることによる様々な経済的困窮を手当てすることに主眼が置かれているのです。

例えば、心筋梗塞で入院したケースを想定しましょう。

公益財団法人生命保険文化センターのひと目でわかる生活設計情報の「入院した場合、入院日数は何日くらい?」のデータによると心疾患での平均入院日数は20.3日となっています。

入院日額1万円の一般的な医療保険に加入していた場合は、20日間×1万円となり入院給付金として20万円程度を受け取ることになります。

これに対して保険金額100万円の三大疾病保険に加入していた場合は、保険金として100万円を受け取ることになります。

もちろん医療保険と三大疾病保険では加入者が負担する保険料は三大疾病保険が高くなりますが、重度の疾病になった時に手厚い保障が欲しいという場合には検討しておきたい保険です。

2.収入減少に備える保険

夫婦で検討したい保険として、病気やケガになった場合の治療費の自己負担額を中心に保険を検討してきました。

しかしながら、病気やケガなどで発生するリスクは、治療費の自己負担額といった急な出費だけではありません。これまで通りに働けない環境になった場合、収入が減少するリスクがあります。

ここでは、治療費の自己負担額の手当てだけでは充分ではない、収入減少に備える保険について確認していきたいと思います。

2-1収入減少に対する保険以外の備え

共働きの夫婦が、公的機関または民間企業にお勤めの場合には、それぞれ共済組合または健康保険(組合)に加入されているはずです。

もし病気やケガでお勤め先から収入を得られない場合には、それらの共済組合はたは健康保険(組合)から傷病手当金の給付を受けることができます。

傷病手当金の制度とは、病気やケガで働けず報酬が得られない場合に、1年6ヶ月間を限度として、直前の1年間の平均給与の3分の2が支払われるというものです。

(1日当たりの金額)=(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)

(出典:協会けんぽ(全国健康保険協会)HPの傷病手当金から抜粋)

このため収入減少となったとしても、この傷病手当金の給付を受けることで収入の減少の備えることが出来るのです。

なお、こうした傷病手当金が受け取れるのは、共済組合に加入している公務員か健康保険(組合)に加入している会社員のみです。残念ながら国民健康保険に加入されている自営業の方にはこうした傷病手当金はありませんのでご注意ください。

2-2収入が減少する備えには「就業不能保険」

傷病手当金のない国民健康保険に加入されている方は、収入の減少に対してどのように備えていけばよいのかを考えていきましょう。

また傷病手当金がある共済組合や健康保険に加入されている方であっても、1年6ヶ月後には傷病給付金は給付されなくなるわけですから、長期の病気やケガによる収入減少の備えを考えておく必要があります。

こうした収入の減少に対して備える保険が、就業不能保険です。

就業不能保険は以下のような保障内容が一般的です。

  • 病気やケガで入院または在宅療養で働けない場合の保障(毎月20万円など)
  • 死亡した場合の保障(200万円など)

傷病手当金がある方向けに、当初の1年6ヶ月だけは「病気やケガで入院または在宅療養で働けない場合の保障」の給付額が半額になる、という加入の仕方もあります。

また就業不能保険は、病気やケガで入院や在宅療養になりそうだという予測のもとに加入してくる人が発生しやすい保険となっています。

このため加入してから一定期間(6ヶ月など)は就業不能となっても給付金がでない支払対象外期間というものが設定されていますので注意してください。

3.亡くなった後の遺族の生活に備える保険

亡くなった後の遺族の生活に備える保険として、死亡保険があります。

死亡保険というのは、その方が亡くなった場合に遺族の方が保険金を受け取る保険です。したがって、遺族の方が必要とする金額を死亡保険で備えることになります。

共働きでそれぞれ収入があるご夫婦にとって、万が一ご夫婦のどちらかが亡くなられたとしても、遺族にとって収入がすぐに途絶えることはありません。

それではお互いに亡くなった場合の経済的な備えは、どのような場合にどの程度必要なのか、それとも全く不要なのかを確認していきたいと思います。

3-1夫婦ともに自活できるのなら死亡保険は葬儀費用程度で十分

ご夫婦のどちらかがお亡くなりになられた後、残された方が引き続き収入を得て自活していけるのであれば、過大な保険金は不要となります。

強いて言えば、葬儀費用・埋葬費用程度の保険金で十分といえます。

日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」のデータによると、葬儀費用合計は195.7万円となります。

こうした葬儀費用程度の保険金額を死亡保険で、お互いに備えておくことは検討に値します。

それでは死亡保険にはどのような種類があるのかをご紹介しましょう。

1つめは定期保険です。

定期保険とは一定期間(10年間や60歳まで)だけ保障される死亡保険です。いわゆる掛け捨て保険の代表例ですが、その分安い保険料で必要な保障を用意することができます。

2つめは終身保険です。

定期保険と異なり、一生涯にわたり保障される死亡保険です。また途中で解約した場合にもある程度の返戻金があるので貯蓄性の高い保険といえます。ただし定期保険と比較すると保険料は相当高くなります。

3つめは養老保険です。

養老保険とは、満期の時期(10年間や60歳まで)を設定して、その期間に死亡があった場合は死亡保険金を支払い、満期まで生存していた場合は満期保険金を支払うという保険です。死亡保障と貯蓄がセットになった保険といえます。このため定期保険はもちろん終身保険に対しても保険料は割高になります。

  • 保障性の高さ: 定期保険 > 終身保険 > 養老保険
  • 保険料の高さ: 定期保険 < 終身保険 < 養老保険

さきほどの葬儀費用に備えるということであれば、十分な貯蓄が出来るまでの一定期間として掛け捨てで保険料が安い定期保険を検討するのもよいでしょう。あるいは貯蓄性もある程度見込まれる終身保険に加入して一生涯備えるという選択もあるでしょう。

3-2メインの働き手には相応の手厚い死亡保険

もし夫婦のどちらかが収入のメインとなっている場合は死亡保険をどのように考えればいいでしょうか。

この場合は、収入のメインの方が亡くなった場合に死亡保険を手厚く準備しなければなりません。なぜなら収入がメインでない方が亡くなっても、収入をメインで得ている方は自活できるからです。逆に収入がメインの方が亡くなった場合は、残された収入がメインではない方は自活できない可能性が高くなります。

それでは、収入がメインの方が亡くなった場合の死亡保険はどのぐらい準備すればよいのかを考えていきます。

メインの方が亡くなった場合の必要な死亡保険=残された方の平均寿命までの生活費-(残された方が収入等で準備できる生活費)

上記はあくまで理想の考え方です。実際には保険料の負担なども考慮して、最大準備できる死亡保険で備えることが現実的となります。

また(残された方が収入等で準備できる生活費)には公的な保障(遺族年金など)もありますので、必要以上に心配して過大な死亡保険に入らないように注意してください。

3-3子供がいる場合には成人するまでの生活費・教育費をカバーできる死亡保険

共働き夫婦にお子様がいる場合に必要な死亡保険について確認していきます。

ご夫婦のどちらかが亡くなられたとしても、遺された方が自活していける収入を得ているのであれば、死亡保険は葬儀費用程度で十分であると説明しました。

これはお子様がいる場合も同様です。ご夫婦のどちらかが亡くなられたとしても、遺された方とお子様を含めて、生活費に困らない収入を得ていれば特段の死亡保険は必要ありません。

しかしながら次の2点に該当する場合は注意が必要です。

1点目は、お子様が乳幼児から小学校低学年ぐらいまでのご年齢の場合です。

ご夫婦で育児をしてきた状況からおひとりで育児をしなければならず、育児を優先すれば以前のような収入が得られない可能性があります。逆に収入を優先すると育児を代行していただくことになり育児サービスに対して費用が発生することなります。

このため、そうした育児費用の備えを上乗せして、死亡保険を検討する必要があるのです。

2点目は、教育費用を見込まなければならない場合です。

ご夫婦で収入を得ていたならば余裕で準備できたであろう教育費用も、遺された方だけの収入では準備できないという可能性が高くなります。

教育をすべて国公立や奨学金などで賄う、習い事や塾はやめるという選択もありますが、親としてはお子様が望む教育を受けさせてやりたいという思いは当然にあるでしょう。

こうした教育費用の備えも上乗せして、死亡保険を検討されることをお勧めします。

4.夫婦での保険の加入方法

ご夫婦で保険を検討されて加入される際にご注意いただきたい事項をご説明します。

それはご夫婦で1つの保険に加入する場合です。

最近でこそ少なくなってきていますが、特に医療保険やがん保険は、ご夫婦で加入できる夫婦型(タイプ)という加入形態があります。

夫婦別々に加入するよりも保険料が安くなるので、一見お得なように見えますがデメリットがあります。

夫婦型(タイプ)は、メインの加入者(例えば夫)にサブの加入者(例えば妻)という構成になっており、メインをやめようとすると、サブもやめなければならなくなります。夫の保険は不要になって解約したいのに、妻の分だけ残すことはできず、高い保険料で加入し直すということになりかねません。

また夫婦型(タイプ)はあくまで配偶者であることが保障の前提となるため、残念ながら離婚したにもかかわらず、以後も夫婦型の割高の保険料を支払い続けしまった、ということがあり得るのです。

こうしたことから、ご夫婦であっても、保険はそれぞれ分けて、必要な備えをそれぞれ確認してから加入されることをお勧めします。

まとめ

共働き夫婦に必要なのは、まず病気やケガによる治療費や収入を保障する保険です。

公的な医療制度で補填されない治療費の自己負担額に備える保険として医療保険やがん保険、これまで通りに働けないことによる収入の減少を補填する保険として就業不能保険を検討されることをお勧めします。

次に共働き夫婦に必要なのは、夫婦それぞれの死亡による生活費・教育費の確保のための死亡保険です。死亡保険の必要保障額は、夫婦それぞれの収入の多寡やお子様の有無で判断する必要があります。

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