相続対策・節税に有効な生命保険の種類とその活用法

相続対策に生命保険を活用する方法はいくつかありますが、商品の選び方や契約体系によっては効果が得られない場合もあります。この記事では、相続対策に効果的な生命保険の活用方法についてご紹介します。
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相続対策に生命保険を活用する方法はいくつかありますが、商品の選び方や契約体系によっては効果が得られない場合もあります。また、内容をきちんと理解していないと相続税対策にはなりません。

そこでこの記事では、相続対策に有効な生命保険の種類と具体的な活用方法について説明していきます。

1.生命保険を相続対策に活用するメリット

生命保険が相続対策に活用するメリットについて説明します。

1-1.生命保険には非課税枠がある

生命保険には、一定額の死亡保険金までは課税しないという「非課税枠」が設けられています。

死亡保険金の非課税枠= 500万円 × 法定相続人の数

現金や預金として相続財産を残すより、相続人を受取人とする生命保険契約を結ぶだけで節税できるので、この非課税枠は是非活用すべきものです。

1-2.相続税の納税資金の準備ができる

相続税は、相続が発生した日から10カ月以内の現金一括払いが原則となっています。相続人に十分な現預金がなくても、受け取った保険金でそのまま相続税を納付すればいいので安心です。

また、生命保険契約では、保険金の受取人を配偶者にしているケースが多いですが、相続対策という点からみると最適ではありません。

もともと配偶者は「配偶者の税減軽減制度」により優遇されているため、通常納付税額が生じません。

したがって、配偶者が保険金の受取人となっている契約は、相続税の納税資金を残すという目的には有効ではありませんので、受取人を配偶者から子どもへ変更するとよいでしょう。

1-3.相続財産の圧縮で節税ができる

生命保険で相続財産を圧縮することによる節税について説明します。

1-3-1.低解約返戻型保険を活用

低解約返戻型の生命保険とは、保険料の払込期間中は解約返戻金が通常より低く抑えられている商品です。

低解約返戻期間中に相続が発生した場合、この生命保険契約に関する権利は解約返戻金額で評価することになるので、評価額は低くなり相続税が軽減されることになります。

1-3-2.生前贈与と生命保険の組み合わせによる節税

現金の贈与時には贈与税がかかりますが、年間110万円以下であれば課税されませんので、

親が子供に年間110万円以下の贈与を行い、子供がそのお金を使って生命保険の契約(保険料を支払う)をすることで、相続税の節税ができるというものです。

贈与された現金を生命保険に換えるだけで、子供は親の死亡時まで無駄遣いしたり金銭感覚を損なうことなく確実に貯金をしておくことができますし、毎年贈与することで相続予定の財産を圧縮する事もできます。

また、生前贈与した現金は相続財産から外れるため相続税の課税対象になりません。

1-4.遺産分割がスムーズにできる

相続人が複数いる場合、相続財産が不動産に偏っていると分割がしにくく争いが起こりやすくなりますが、保険金で現金を残すことにより遺産分割がスムーズに行われる可能性が高くなります。

たとえば、相続した財産が自宅不動産のみで相続人が子供2人だった場合、自宅は子供1人しか相続できず、もう1人の子供は何も相続できません。

このような場合、自宅を相続した子供が代償分割として何も相続できなかった子供に現金を渡す方法がありますが、代償金を支払うだけの現金がなければそれも不可能となってしまいます。

こうした事態に備えて、生命保険金の受取人を自宅を相続させる子供にしておけば代償金を用意することができ、代償分割が可能になります。

2.相続対策に有効な生命保険の種類

相続対策に有効な生命保険の種類について説明します。

2-1.相続税の非課税枠の活用に適した生命保険とは

生命保険には、定期保険、終身保険、養老保険などの種類がありますが、このうち、定期保険と養老保険は死亡保険金が支払われる期間が限定されているため、非課税枠の活用には向いていません。

相続税の非課税枠を利用する目的で加入する場合は、被保険者が亡くなったときに必ず保険金が支払われる、終身保険が適しています。

また、まとまった資金がある場合には、一時払い終身保険もおすすめです。

生命保険は健康状態によっては加入できないこともありますが、一時払い終身保険は健康状態の審査がゆるく、95歳まで加入できるものもありますので、高齢になってから相続対策を思いついても、利用できるチャンスがあります。

さらに、一時払い終身保険を利用すると、まとまった財産を一度に生命保険に移すことになるので、同時に相続財産の圧縮も可能です。

2-2.相続した生命保険契約の評価額を下げる目的で加入する生命保険

この活用は、被相続人(親)が死亡した時の死亡保険金が目的ではなく、被相続人が契約者として所有していた保険契約を被保険者(子供)に相続させる目的で加入しますので、契約形態は以下のようになります。

契約者(保険料負担者):被相続人(親)

被保険者:相続人(子供)

受取人:被相続人(親)

生命保険を契約し、解約返戻金が低い時点で相続が発生すると相続財産を圧縮することができるというスキームなので、低解約返戻型の逓増定期保険や終身保険が適しています。

また、保険の相続後は時間が経つと解約返戻金が増えるので、増えたタイミングで解約をすれば、相続税を節税した上で支払った保険料も回収することができるというメリットもあります。

2-3. 生前贈与と組み合わせて相続財産の圧縮を目的として加入する生命保険

親などから、暦年贈与の非課税枠(年110万円)以内でもらった現金を生命保険契約にすることで、親の財産を圧縮させて節税をすることを目的とした加入の場合は、現金で贈与されるよりも受取額が多くなる可能性が高い貯蓄型の終身保険や年金保険などが適しています。

また、現金を生命保険に換えることによって、贈与したお金を無駄使いされる心配もなく将来現金が必要になった時に使わせることができるという利点もあります。

2-4.納税資金の準備を目的として加入する生命保険

生命保険で相続税の納税資金の準備をする場合には、生命保険に加入した時から必要保障額が確保され、いつ相続があっても対応することができる、終身保険や長期定期保険(100歳)など保障が長く続くタイプが適しています。

しかし、終身保険といっても定期付終身保険の場合、定期保険特約の期間中は保障額が大きくなりますが、それ以降は保障額が小さくなってしまうため、必要な納税資金を準備できない可能性があります。

3.まとめ

相続対策に有効な生命保険の種類と活用方法について説明してきました。

生命保険は上手に活用すると相続対策にとても有効ですが、生命保険の契約の仕方によっては、死亡保険金が相続税ではなく贈与税や所得税として課税されてしまう場合がありますので注意が必要です。

また、保険料を支払うことによって一時的に手元の資金が減ることもデメリットとなってしまいますので、相続対策のための保険は余裕のある資金で加入することをおすすめします。

とはえい、貯蓄型の生命保険であれば保険料の支払分は返ってきますし、節税もできるため生命保険による相続対策のメリットのほうがはるかに多いでしょう。この記事が相続対策の参考になりましたら幸いです。

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