相続対策としての生命保険|非課税枠や生前贈与の活用法

生命保険だけに適用される優遇制度や保険特有の仕組みは相続対策にとても有効です。ここではどのように有効なのか具体的な活用方法について解説していきます。
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平成27年1月から相続税の税法が改正されて、相続税が増税になってしまいました。この税制改正によってより多くの人が相続税を支払うことになるということで、相続税対策に悩み始めた方も多いのではないでしょうか。

生命保険は、もともと保障の為の制度ですが、保険だけに適用される優遇制度や保険特有の仕組みにより、相続対策に有効なのですが、具体的な活用方法を知らないという方もいらっしゃるかと思います。

そこで本記事では、生命保険が相続対策に有効な理由や活用方法などを詳しくご紹介していきます。節税対策をお考えであればぜひご覧になってみてください。

1.生命保険が相続税対策になる理由

生命保険が相続対策になる理由について説明します。

1-1.生命保険金には非課税枠がある

生命保険で受け取る死亡保険金は、相続財産と同じように相続税が課税される「みなし相続財産」として扱われますが、死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の「非課税枠」というものが設けられています。

法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円までは相続税がかかりません。預貯金類は全額が課税対象ですから、生命保険に入れば、その分、相続財産を減らせることになります。

1-2.相続税の納税資金準備が出来る

相続税には10ヵ月という納税期限があり、期限までに納税資金を用意するのに苦労することがありますが、生命保険の死亡保険金なら通常1週間程度で受け取ることができるので、すぐに納税資金の準備が出来ます。

1-3.遺産分割がスムーズにできる

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となり特定の相続人だけに財産を残したい場合や、相続財産を分割しづらい時にも複数の受取人を指定するという活用が出来ます。

2.相続対策に向いてる保険種類とは

次に、相続対策に向いている保険の種類について説明します。

2-1.一時払い終身保険

生命保険を活用して相続対策をする際、一番有効な手段として紹介されることが多い保険の種類に、一払い終身保険があります。どのように相続対策に有効なのか、その理由を解説していきます。

2-1-1. 一時払い終身保険とは

一時払い終身保険は、一括で保険料を支払う終身保険(死亡保障は一生涯)です。

2-1-2. 相続対策の活用メリット

一時払い終身保険に加入した時点で、一括で支払った保険料の分財産が減るので、課税対象となる財産を圧縮することが出来ます。したがって、相続人に金銭等の財産で相続させるより、生命保険金という形で相続させたほうが相続税を減額することができます。

また、保険料を一括で支払うことで、月払いや年払いに比べて保険料を安く抑えることができ、支払った保険料を上回る死亡保険金が受け取れます。

その他、高齢(年齢95歳まで加入できる商品もある)でも加入できたり、告知もとても簡単(無告知や職業告知など)で加入しやすいという特徴があります。

2-1-3. 一時払い終身保険加入の注意点

早期解約をしてしまった場合、支払った保険料より少ない解約返戻金となり損をしてしまうことがあります。

契約した保険会社が破綻してしまった場合、責任準備金の90%程度しか保障されません。

3.その他の保険活用方法

その他にも、生命保険を活用した相続対策として紹介されることが多いのが、生前贈与プランです。生前贈与プランとはいったいどのような活用方法なのか、解説します。

3-1.親から子供へ保険料を贈与する生前贈与

贈与税は年間一人当たり110万円まで非課税なので、この仕組みを利用した生命保険の契約をします。

契約者と受取人が子供、被保険者を親として終身保険(月払い、年払いどちらでも可)の契約をしますが、保険料は親から子供へ毎年110万円以内で贈与します。

3-2. 生前贈与で契約するメリット

仮に一人当たり年間110万円で10年間契約した場合、親の資産を1,100万円減らし、子供に移転することが出来ます。これは終身保険なので、親が死亡した場合には贈与した現金を上回る死亡保険金を子供は受け取ることが出来ます。

また、子供が受け取った死亡保険金は、子供自身が保険料を負担しているため親の相続税の対象とはならず、子供の一時所得の対象となり、通常の約半分の所得税で済みます。

3-3. 生前贈与で契約する場合の注意点

相続対策として保険契約の生前贈与を実施する場合、最も大切なことはできるだけ早く実施することです。

相続税法上、相続開始日(亡くなった日)前3年以内に贈与した財産は、贈与がなかったものとみなされ、相続税がかかります。

つまり、亡くなる3年以内の生前贈与は効果がなくなってしまいます。

相続対策として生前贈与を成功させる為には、長期間にわたって贈与をすることです。

4.まとめ

生命保険の加入が相続対策として有効な理由について説明してきました。生命保険の死亡保険金は、相続税の非課税枠があることや、受取人の固有財産になって相続財産にはならないという特徴があります。これらの特徴を活かすことで、相続税や遺産相続の対策に役立てることができます。

今ある資産のうち、どれぐらいの金額を生命保険に組み替えれば最も税負担が抑えられるか、といった具体的なシミュレーションなども算出する必要があるでしょう。

また、契約者、被保険者、受取人の関係によっては、保険金に課税される税金も変わりますので、この記事を参考に、親族で慎重に検討してみてください。

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