相続対策で生命保険に加入をしようとした時、保険金の受取人を誰にすればいいのか迷ったことはありませんか?死亡保険金には相続税が課せられると思われがちですが、契約者、被保険者、受取人を誰に設定するのかによって、課せられる税金の種類は異なります。
ここでは、被相続人と受取人の指定先によって、相続財産として保険金の扱いがどのように変わるのかを解説していきます。
1. 保険金受取人として指定できる人
保険金の受取人として指定できる人について説明します。
1-1.原則は二親等以内の血族まで
基本的に、保険金受取人に指定できる親族は以下の通りす。
- 配偶者
- 一親等(親・子)
- 二親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
保険保険会社によっては、二親等内の血族がいない場合、三親等内の血族(叔父・叔母・甥・姪など)を指定できる場合があります。
配偶者や二親等以内の血族がいるにもかかわらず、それ以外の人を受取人に指定するのは難しく、特別な理由が必要になります。
1-2.複数人指定することができる
生命保険の受取人は、1人ではなく複数人指定することも出来ますが、受取時の手続きに関するトラブルに注意する必要があります。
保険金の受取手続きの際は、受取人全員の印鑑証明書や保険金受取請求書などを揃える必要があります。これが揃わないと保険金を受取ることは出来ません。
また、保険金の支払いは代表者の口座に振り込まれるため、実際の保険金の分配がスムーズにいかなくなるということも考えらます。
こうしたトラブルを避けるためには、例えば一つの契約で受取人を複数人にするのではなく、保険を2本契約し受取人を1人ずつにするなど工夫したほうがよいでしょう。
2.受取人について
受取人について説明します。
2-1.受取人の変更
保険金受取人の変更手続きは、何回でも行うことができます。受取人変更の権利は契約者にあるので、被保険者の承諾は必要ですが受取人の承諾は必要ありません。
2-2.遺言による受取人の変更
遺言によって保険金受取人を変更することも可能です。
遺言で受取人を変更する場合、遺言書の方式が法律上適切でない場合には変更できない場合がありますので注意が必要です。また、通常の手続きに比べて支払いまでに時間がかかってしまうことがあります。
2-3.受取人が未成年のとき
受取人を子供にしていた場合、実際に保険金を受け取るときに未成年ということも多くあります。その場合は、通常の保険金の受取方法と異なりますので注意が必要です。
原則として、未成年者本人が保険金の請求をすることはできません。親権者または未成年後見人が代わりに請求手続きを行うことになります。
この場合、親権者または未成年後見人であることを証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。また、未成年であっても婚姻されている場合には成年とみなされるため、本人が直接保険金請求を行えます。
3.受取人と税金の種類
生命保険では受取人を誰にするのかによって税金の種類が変わってきます。
3-1.相続税が課税されるケース
契約者=被保険者で、死亡保険金を相続人が受け取った場合は相続税の課税対象となります。
【例】契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻または子
また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この非課税額を引いた金額が、相続税の課税対象になります。
3-2.贈与税が課税されるケース
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は贈与税の課税対象となります。
【例】契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子
死亡保険金から110万円(基礎控除)を引いた金額が、贈与税の課税対象となります。
3-3.所得税が課税されるケース
契約者と受取人が同一人物の場合、受け取る保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。
【例】契約者:夫 被保険者:妻 保険金受取人:夫
一時所得の計算方法は以下の通りです。
{保険金-払込保険料-50万円(特別控除)}÷2
したがって、増えた金額が50万円を超えなければ課税はされません。
4.まとめ
生命保険の受取人の指定先によって異なる相続財産の違いについて説明してきました。
受取人は、基本的には配偶者もしくは二親等以内の親族を指定しますが、一定の条件をクリアできれば内縁や婚約者を指定できる保険会社もあります。
また、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、かかる税金が大きく変わってきますので、不要な税金の支払いを避けるためにも、課せられる税金について事前に学んでおく必要があるでしょう。
この記事が、相続対策として生命保険に加入する際のお役に立てましたら幸いです。