高齢者の相続対策|80歳・85歳・90歳でも間に合う生命保険

生命保険を活用した相続対策を考えた時にはすでに80歳を超えてしまっていた、というケースは多くあります。ここでは高齢者でも加入出来る相続対策の生命保険について解説します。
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いざ、生命保険を使って相続対策をしようと思い立った時、すでに80歳や90歳といった年齢になっており、そもそも高齢で加入できる生命保険はないからとあきらめてしまった方も多くいらっしゃるかと思います。

ところが、高齢者でも加入できる生命保険はあります。

本記事では、高齢者でも加入できる相続対策の生命保険について紹介していきます。生命保険の活用をあきらめてしまった高齢者の方は是非本記事を参考にしてみてください。

高齢者でも加入できる一時払い終身保険

高齢者が加入できる一時払い終身保険について説明します。

1-1.一時払い終身保険とは

一時払い終身保険は、契約時に一括で保険料を支払う終身保険です。

保険料を一括で支払うことで、月払いや年払いに比べて保険料を安く抑えることができる為、支払った保険料を上回る死亡保険金が受け取れます。

1-2.一時払い終身保険の健康告知

一時払い終身保険は、通常の終身保険よりも加入時の健康条件が緩く設定されているため、健康状態に不安がある高齢者でも加入しやすくなっています。中には無告知や職業告知のみで加入できる商品もあります。

1-3.一時払い終身保険の加入年齢

通常の終身保険の場合、加入年齢は80歳までのものがほとんどですが、一時払い終身保険は加入年齢範囲が広く、90歳まで加入できる商品が多くあります。最近では95歳まで加入出来るという商品も販売されています。

一時払い終身保険の加入上の注意点

一時払い終身保険の加入上の注意点について説明します。

2-1.加入形態について

生命保険は、保険契約者と被保険者、保険金受取人の組み合わせにより、保険金に課税される税金の種類が変わってきますので、加入形態には注意が必要です。

2-1-1.被保険者と契約者が同一人物の場合

死亡保険金には相続税がかかります。

受取人が相続人であれば非課税枠がありますが、相続人以外の受取人の場合非課税枠はありません。

2-1-2.契約者と受取人が同一人物の場合

死亡保険金には所得税がかかります。自分自身で保険料を支払って保険金を受け取ったと考えます。

所得税は相続税に比べて実質的な税率が低くなるケースもあります。

2-1-3.被保険者、契約者、受取人が全て異なる場合

死亡保険金には贈与税がかかります。保険を通じて財産を贈与したと考えます。

贈与税は相続税や所得税に比べて税率が高いため、この契約形態は節税対策としては適さないと言えます。

販売停止が相次いでいる一時払い終身保険

販売停止となっている一時払い終身保険について説明します。

3-1.マイナス金利の影響

生命保険会社は、預かった保険料の多くを国債で運用していますが、マイナス金利によって国債の利回りが低下したため、貯蓄性の高い商品(一時払い終身保険)をこれまでと同じ保険料で販売するのが難しくなってしまい、各生命保険会社で販売停止が相次いでいます。

3-2.相続活用ができなくなる前に

高齢者が活用できる唯一の相続対策の保険であった、一時払い終身保険が使えなくなってしまうような状況となり始めています。一時払い終身保険が使えなくなると、節税効果や相続税原資の確保、遺産分割などの多くのメリットが受けられなくなってしまいます。

近い将来、相続対策として一時払い保険に加入しようと考えている方は、まだ販売しているうちに出来る限り早く加入した方が良いでしょう。

まとめ

高齢者が相続対策として加入できる生命保険について説明してきました。

円建ての一時払い終身保険の販売停止が相次ぐ中、最近では外貨建ての一時払い終身保険や一時払い変額終身保険へ加入する高齢者も増えてきているそうです。

外貨での運用となるため為替リスクはありますが、死亡保険金は外貨ベースで保証されていますし、米ドルなどは金利が日本より高いので、条件は円建てよりも有利となります。

ご子息世代(50代60代)では外貨預金をしている人もめずらしくありませんので、外貨で残すという方法も選択肢の1つとしても良いかもしれません。

とはいっても高齢者の方には外貨や運用で残す、ということに抵抗がある方もまだまだいらっしゃると思います。

この記事を参考に親族でじっくり検討してみてください。

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