個人年金保険には、生命保険と同じように相続対策の効果があり、一般の生命保険に加入することが難しい人でも健康診断不要で加入ができるという利点があります。
この記事では、個人年金保険がどのように相続税対策に適しているか、また個人年金保険を契約するときのポイントについて紹介していきます。
1.個人年金保険
個人年金保険について説明します。
1-1.個人年金保険とは
個人年金保険とは、保険料を一定期間据え置いた後、被保険者がある年齢に達したときに年金が支払われるタイプの保険で、告知のみで加入することが出来ます。
また、被保険者が年金支給開始年齢に達する前に亡くなった場合には、遺族に死亡給付金が支払われます。
1-2.相続対策に個人年金保険を活用するメリット
相続対策に個人年金保険を活用するメリットについて説明します。
1-2-1.非課税枠の活用
相続人を死亡給付金の受取人にしておけば、支払われる死亡給付金は生命保険金と同様「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用できるため、相続税の節税ができます。
1-2-2.高齢でも加入しやすい
保険料を一括で支払えば高齢の方(80代)でも加入しやすくなっているので、相続対策を思い立った年齢が高齢であっても活用出来ます。
1-2-3.告知のみで加入できる
個人年金保険は、健康診断が不要で告知のみで加入できるため、健康に問題があり一般の生命保険に加入できない方でも加入できます。
2.相続対策に効果的な個人年金保険の種類
相続対策に効果的な個人年金保険の種類を紹介します。
2-1.変額個人年金保険
個人年金保険の中でも、変額個人年金保険は相続対策に効果的です。
変額個人年金は、契約時にある程度まとまった保険料を預け、保険会社の運用成果に応じて受け取る年金額が変動する商品です。
運用成果次第では、払い込んだ保険料より受け取る年金が少なくなるリスクはありますが、被保険者が死亡したときに遺族に支払われる死亡給付金には元本保証がついています。
もともと相続対策として変額個人年金保険に加入する目的は、年金を受け取ることではなく、遺族に死亡給付金が支払われることを見込んで加入しているので、相続対策に適している商品だと言えます。
2-2.契約する際のポイント
次に個人年金保険を契約する際のポイントを2つ紹介します。
2-2-1.契約から年金支給開始時までの期間を長く設定する
相続対策として個人年金保険に加入する場合、遺族に死亡給付金を残さなければ節税にならないため、契約から年金支給開始時までの期間をできるだけ長く設定しておく必要があります。
期間を長く設定しておけば、相続人が死亡給付金として受け取れる可能性が高まります。
また、受け取った死亡給付金を相続税の納税資金として使うこともできます。
2-2-2.できれば保険料は一括で支払う
保険料を一括で支払えば高齢の方(80代)でも加入しやすいという特徴があります。
また、一括で保険料を支払っているため、死亡給付金は払い込んだ保険料より多くなり、現預金として財産を残しておくよりも圧倒的に有利になります。
3.その他の効果的な相続対策
その他、個人年金保険の効果的な相続対策について紹介します。
3-1. 個人年金保険と生前贈与の組み合わせ
個人年金保険と生前贈与を組み合わせた相続対策も効果的です。
生前贈与を組み合わせたプランは、子供や孫に現金を贈与(非課税となる110万円以下)し、そのお金で子供や孫が個人年金保険に加入するというプランです。
生前贈与と個人年金保険を組み合わせることで、相続税を節税しながら子供や孫の教育資金や結婚資金、住宅購入資金等の必要な資金の準備をすることができます。
4.まとめ
個人年金保険を活用した相続税対策について紹介させていただきました。個人年金保険の最大のメリットは、加入に健康診断を受ける必要がなく、告知のみで入れることです。
年齢や健康上の理由から、一般の生命保険には加入できない方でも、個人年金保険を活用することにより生命保険金の非課税枠の確保が可能となり、相続税の節税ができます。
また、相続対策として加入する場合には、年金支給までの期間をできるだけ長くする工夫が必要ですので、有効に活用するためにはできるだけ早くからスタートすることが1番の成功のカギです。
この記事が相続対策のスタートをきるきっかけの一つとなれば幸いです。