生命保険と相続税は切っても切れない関係にありますが、相続税の補完税たる贈与税もまた生命保険と関係の深いもの。今回は生命保険料の原資たる現金を贈与した・された場合の贈与税について、非課税枠や失敗しない暦年贈与の方法について解説します。
生命保険と相続対策
生命保険を使っての相続対策は世に知られるところですが、実際、どのような対策があるのでしょうか。これを知るためには、生命保険で何ができるのかを考えるとよくわかると思います。
生命保険で現金をつくる
被相続人(相続財産を残す人)を被保険者として死亡保険を契約しておくと、被相続人の死亡をトリガーとして相続人(相続財産をもらう人)に現金が入ってきます。これが生命保険の最大の機能です。この現金が入ってくれば、仮に相続財産が非上場株や不動産のように、なかなか現金にしにくい・できないものであったとしても、納税がスムーズに行えます。因みに、相続税は原則現金で、一括納付することとなっています。
現金をつくれることで「代償分割」も可能になります。代償分割とは、非上場株式や不動産等、切り分けての遺産の分配が難しいときに、特定の相続人がその財産をまとめて相続する代わり、他の相続人に相応の現金(代償金)を支払うことで遺産を分配する方法です。現金がないと分配に不向きな相続財産を無理やりに切り分けなくてはなりませんが、現金があればこそ、「争族」を未然に防ぐことができます。
生命保険の非課税枠を活用する
全ての税金に共通する、最強の節税対策とは「非課税枠を活用する」ですが、生命保険金にも非課税枠があります。契約者・被保険者・保険料負担者がいずれも被相続人、受取人は法定相続人である契約形態において、被保険者が死亡した場合の死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の人数」の保険金は非課税となります。
余り知られていないことですが、法人から受け取る死亡退職金にも全く同じ枠の非課税があります。つまり、会社を経営している方が個人と法人で生命保険を契約しておけば、個人の契約から受け取る保険金と、法人の契約から法人というフィルターを通しての死亡退職金の、双方の非課税枠を使うことができて大変に有利です。法人での生命保険契約をしていない、という社長さんは、これを機会にご検討されてみては如何でしょうか。
相続財産を圧縮する
相続財産を、相続が始まる前に減らしてしまおうということです。ただ浪費をして減らせばいいということではなく、相続税などの税金を取られずに、子や孫など次世代に財産を移し替えることが目的です。実際に財産の総量を少なくしておけば、取られる相続税の総量も少なくて済むからです。
これが、「110万円の非課税枠(基礎控除額)」とともに最もよく知られる生前贈与です。
生前贈与で受け取った側は、もらった財産をどう使おうが元来自由なはずです。ですが渡す側の気持ちとしては自由に使えるお小遣いを渡したわけではありません。多くは自分の直系親族が、将来不自由なく暮らせるようにするための資金であって、浪費の為ではないはずです。このとき、渡したお金をなかなか換金しにくい生命保険に使わせるようにすれば、生前贈与で財産を減らすという効果に加え、前述の現金をつくるという効果も得られて一石三鳥です。それゆえ、生前贈与と生命保険はセットで語られることが多いのです。
贈与税とは
前項では生命保険が相続対策と切っても切れない関係にあること、その中の対策の一つとして生前贈与があることについて説明しました。生前贈与で関係してくる税金は、相続税ではなく贈与税となります。ここでは贈与税について簡単に説明します。
贈与税はあげた方?もらった方?どちらが払う?
贈与税は相続税の補完税です。税の公平性の観点から、生前に財産を移してしまい、相続税を払わなくて済んだ、というようなことをさせないための税金です。贈与という字面だけ見ると、与えた方が払う税金のようにも見えますが、実は贈与を受けた(これを受贈者といいます)側が払う税金です。
もらった人が払う税金で、もらった人単位で非課税枠以内なのかどうかと課税対象額が決まります。例えば同一年度に祖父から60万円、祖母から70万円をもらった場合、贈与税はどうなるでしょうか?非課税枠は言わずと知れた110万円です。
正解は、もらった人単位で考えれば、60万円と70万円を足した130万円の贈与を受けたことになりますので、そこから基礎控除額である110万円を引いた、20万円に対して贈与税を支払うこととなります。因みに20万円に対する贈与税率は10%で、確定申告して2万円を支払うこととなります。
暦年贈与と連年贈与
暦年贈与とは
暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額の合計額に対して贈与税を払う、いわゆる通常の贈与です。もらう人単位で金額を考えることは前述の通りです。その年の贈与の合計額に対して110万円の非課税枠(基礎控除額)があり、非課税枠以内であれば確定申告は不要ですが、非課税枠を超えた場合は確定申告が必要で、非課税枠を超えた部分に対して贈与税が課税されます。
連年贈与とは
これに対し連年贈与とは、例えばここに1,100万円持っている人がいるとして、「これを孫に贈与したいのだけれど、一度に1,100万円渡してしまうと贈与税も高額になる(207万円)ので、毎年110万円ずつ、10年かけて渡していこう」というものです。毎年毎年で見れば、非課税枠以内の金額なので申告も納税も不要ですが、もし税務調査等でこの事実が露見した場合、最初から「1,100万円を贈与する意図があった」とされ、1,100万円に対して贈与税を課税されることがあります。
連年贈与とみなされない生前贈与のポイント
連年贈与との誹りを受けないためには、毎年毎年の贈与において次のようなポイントを踏まえた上での暦年贈与実行が肝要です。
贈与契約書の作成
まずは贈与契約書を作成します。「いつ」「誰からだれに」「いくら」を「どのような方法で」贈与します、ということが明記してあればフォームは自由です。その贈与契約書を2通作成し、贈与者(あげる人)・受贈者(もらう人)がそれぞれ自署捺印してそれぞれ1通ずつ保管します。契約書というものは通常双方で保管するものです。捺印はできれば実印が好ましいですが、実印でないからといって無効になるわけではありません。また、受贈者は、確定申告の時期に贈与契約書を税務署に持参することをおすすめします。非課税で申告の必要もないのですが、税務署が日付入りの「受付印」を押してくれます。
贈与する現金の受け渡しを行う
受け渡しは銀行振込にて行います。このときの注意点としては
- 毎年日付をずらす
- 毎年金額を変える
- 受贈者(もらう人)の口座は、贈与者(あげる人)が関与・管理できない口座を使用する
です。贈与をして、その金額を生命保険料に充てさせる場合、毎年の生命保険料の引き去り月は決まっていますが、敢えて1ヶ月前倒しで贈与するなどの工夫が必要です。また、連年贈与との心証を消すためにも、金額は毎年変えることが望ましいと思われます。更に言えば、何年かに一度は110万円をわずかに超える贈与を行い、多少の贈与税を払うなどの工夫も効果的です。
最も重要なのが「3.受贈者(もらう人)の口座は、贈与者(あげる人)が関与・管理できない口座を使用する」であり、仮に振込先の口座を贈与者が管理している事実があった場合、それは「あげたふり」とされ、これまでの贈与と相続対策が全否定されますので注意が必要です。振込先の口座は、必ず受贈者が管理する、受贈者が自由に使える口座にして下さい。
因みに、振り込む際の手数料ですが、振込手数料は贈与額には含まれませんので、あげる側が負担することで問題ないでしょう。
相続開始から3年以内の贈与額は相続財産に戻し入れ
生前贈与は相続対策の一手段であることは前述の通りです。もし対策中に実際に相続が発生してしまった場合、相続開始(=死亡)から3年以内の生前贈与の金額は、相続財産に組み戻されて相続税の課税対象財産となりますので注意が必要です。即ち、相続対策を始めるのはできるだけ早い方がいい、ということです。
まとめ
相続対策にはいくつか方法があり、その中に生前贈与があるわけですが、生前贈与で渡した現金を生命保険に投入すれば、相続財産は圧縮でき、浪費も防げ、更に被相続人の死亡というトリガーで現金がつくれるという、相続界の最強コンボであることを紹介させていただきました。一昔前までは、お金持ちが払うもの、という認識で正しかった相続税ですが、今やサラリーマン世帯でさえ亡くなったら相続税がかかる時代となっています。子孫を「争族」に巻き込まないためにも、一日でも早い相続対策に着手されては如何でしょうか。