終身保険は万が一の時に備えることができ、貯蓄もできる保険として多くの人に知られています。そのため終身保険に加入しようと思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回はあなたの目的に合わせて、最適は保険を選ぶために知っておきたいことをまとめて紹介します。
1.終身保険の基礎知識
終身保険は万が一に備えながら、将来に向けて貯蓄をすることができる保険として知られています。そのため貯蓄目的で終身保険に加入したいと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし終身保険への加入を検討しているけれど、終身保険がどうして万が一に備えながら、貯蓄ができる仕組みまで理解されている方は少ないかもしれません。そこでまずは終身保険の仕組みについて紹介します。
1-1.終身保険の仕組み
生命保険会社は契約者から集めた保険料の一部を将来の保険金の支払いに備えて積立てています。このお金のことを積立金といい、積立金は公社債などに投資し運用されています。積立金は解約時には手数料などを引かれたものが解約返戻金として契約者に支払われます。もし契約してから10年、20年後に解約した場合、長期間運用することによって積立金が増えていることがあります。それにより解約時には払込保険料の総額よりも解約返戻金が増えているケースが多々あります。このように終身保険は、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が増える仕組みになっていることから、貯蓄ができる保険といわれています。ちなみに定期保険の場合も契約者から集めた保険料の一部は積立金として運用されています。しかし定期保険は解約時に解約返戻金を支払わない代わりに保険料が安く抑えられているため、解約時に解約返戻金がない場合がほとんどです。定期保険は解約時に解約返戻金がないので掛け捨て保険と呼ばれています。その代わり定期保険は終身保険に比べて、同じ保障額でも安い保険料で大きな保障を持つことが可能です。
1-2.終身保険の4つの特徴
保険を選ぶ時に大切なことは目的に合わせて選ぶことです。万が一の時に保障を手厚くしたいのか、それとも貯蓄をメインにしたいのかによって選ぶべき保険の種類が異なります。そこで次は終身保険がどんな目的に合うのか、判断できるようになるために終身保険の4つの特徴について確認していきましょう。
1-2-1.万が一の時に備えることができる
終身保険は被保険者が死亡した場合や、重い障害を負ってしまった場合のリスクの備えることができる保険です。そのため被保険者が死亡してしまった場合は遺族に、被保険者が障害を負ってしまった場合は被保険者本人へ保険金が支払われます。このように終身保険は人生の万が一の時に備えることが可能です。
1-2-2.保障が一生涯続く
終身保険は定期保険とは違い保障が一生涯続きます。定期保険は契約時に保険期間を決めて加入します。そのため定期保険の場合は、保険期間以降に被保険者が亡くなってしまうと遺族は保険金を受け取ることができません。一方終身保険は解約しなければ、被保険者が生存している限り保障が続きます。つまり終身保険は、定期保険のように一定の期間や一定の年齢に達したからといって保障がなくなることがありません。
1-2-3.保険料の支払い方法を選ぶことができる
終身保険は他の保険と同じように保険料の支払い方法を契約者が選ぶことができます。保険料の支払い方法には月払い、半年払い、年払い、全期前納、一時払いと支払い回数を任意で選ぶことが可能です。支払い回数が少ないほど保険料の総額を抑えることが可能です。また終身保険は保険料の払込み期間を決めることも可能です。短期払いの場合は10年、15年、20年と期間で定めたり、60才までというようにの年齢で決めることができます。また期間が定めずに一生涯払い続けることも可能です。保険料の払込み期間が短くなるほど一回の保険料の金額が高くなってしまいますが、貯蓄性が高くなります。一方で一生涯保険料を支払う場合は一回の保険料の金額を安く抑えることが可能です。ただし保険会社によっては、保険料の払い込み期間を細かく定めることができないため加入の時にきちんと確認するようにしましょう。
1-2-4.貯蓄することができる
終身保険は解約すると解約返戻金を受け取ることができます。一方で一般的に掛け捨て保険と言われる定期保険は途中で解約しても解約返戻金を受け取ることができません。この違いから終身保険は貯蓄ができる保険と言われています。終身保険の中には一定期間経過すると払い込んだ保険料よりも解約返戻金が増える商品もあるので、貯蓄目的で終身保険への加入を考える人も増えています。
2.終身保険のメリットとデメリット
終身保険は一生涯の保障の確保しつつ、将来に向けて貯蓄をすることができます。その一方で他の保険に比べると保険料が高くなる傾向があります。終身保険のメリットとデメリットを把握することで、目的に合わせて適切な保険を選ぶことが可能です。そのために次は終身保険のメリットとデメリットを一緒に確認していきましょう。
2-1.終身保険のメリット
終身保険にはどんなメリットがあるかなんとなくわかってきた方も多いと思います。そこで次はより具体的に終身保険のメリットを確認していきましょう。
2-1-1.保険料が一生変わらない
終身保険は契約時に決めた保険料から特約など付加しない限り、保険料が一生涯上がりません。生命保険の場合契約時の年齢が若いほど保険料が安くなります。そのため20代で終身保険に加入した場合、保険料の払込み期間まで安い保険料が続きます。一方で定期保険は更新時の年齢で保険料が決まってしまうため、更新のたびに保険料が高くなってしまいます。このように終身保険は定期保険に比べ、保険料が一生涯上がらないというメリットがあります。
2-1-2.解約しない限り保険金を受け取ることができる
終身保険は解約しないければ被保険者が生存している限り保障が続きます。そのため必ず保険金を受け取ることができます。一方で定期保険は保険期間を過ぎてしまった場合は、保障がなくなるため保険期間後に被保険者が死亡したとしても保険金を受け取ることができません。このように終身保険は定期保険と違い保険金を受け取ることができます。
2-1-3.複数の目的に合わせて利用することができる
終身保険はお金を貯めることができる特性があるため、死亡時のリスクに備える目的ではなく貯蓄目的で加入を検討する人が増えています。終身保険の場合保険料の払込期間を自分で選ぶことができます。そのため払込期間を短くしてお子さんの教育費の準備のために利用することができます。また払込み期間を60歳までにすることで、老後の生活費の準備のために利用することも可能です。このように終身保険は死亡時の保障目的としてだけでなく、色々な目的に合わせて終身保険を利用することができます。
2-1-4.節税対策ができる
終身保険の保険料は生命保険料控除の対象です。そのため毎年保険料を支払っているなら、年末調整や確定申告の時に手続きすることが控除を受けることができるため、結果的に所得税や住民税の負担を軽くすることが可能です。また終身保険は保険金の受取時も保険料の負担者と受取人との関係によって節税が可能です。例えば保険料を負担する契約者と被保険者がご主人で、保険金の受取人が奥様の場合、保険金は相続税の対象になり相続税の非課税枠が利用することができます。このように終身保険の場合は保険料の支払い時だけでなく、保険金の受取時も税制面で優遇措置を受けることができます。
2-2.終身保険のデメリット
終身保険には保険料が一生涯変わらない。解約しない限り保険金が受け取ることができ、柔軟性が高いのでいろいろな目的に合わせて活用できます。また節税できるなどのメリットがあります。その一方で終身保険にもデメリットもあります。次は終身保険に加入する前に確認しておきたいデメリットについて紹介します。
2-2-1.他の保険に比べると保険料が割高
終身保険は一生涯保障が続きかつ貯蓄性もあるので、他の保険に比べると保険料が高くなってしまいます。例えば死亡時の保障として保険金を数千万単位で準備しようと思った場合定期保険であれば毎月負担なく支払うことができる保険料で準備することができますが、終身保険の場合加入時の年齢にもよりますが月払いだったとしても保険料が数万円単位になるため日々の生活を圧迫してしまう可能性があります。このような理由から終身保険は、一家の大黒柱が亡くなってしまった時の残された家族の経済的リスクに備えるのには向いていません。
2-2-2.早期解約すると元本割れしてしまう
終身保険は保険を解約した時に受け取ることができる解約返戻金が払込み保険料よりも増えているケースが多いので貯蓄性が高い保険、貯蓄ができる保険だと言われています。ただし保険を解約した時に解約返戻金が払込保険料の総額よりも増やすためには、一定期間保険会社に保険料を預ける必要があります。生命保険会社は契約者から集めた保険料を株や債券などに投資して運用することでお金を増やし、解約返戻金や保険金の原資にします。この時に保険会社に預けているお金のことを積立金と言います。積立金は運用期間が長くなるほど運用益が加算されて増えていきます。もし早期に解約してしまうとこの積立金から運用にかかった費用が引かれたもの解約返戻金として支払われます。そのため運用益よりも運用費用などの手数料の方が高い場合は早期解約することで元本割れしてしまいます。
2-2-3.インフレリスクがある
終身保険は一般的に契約時に予定利率が決められています。終身保険は通常10年以上の長い期間加入し続けます。もし将来解約返戻金や保険金を受け取る時に、物価が上昇してしまった場合はインフレリスクに備えることができません。特に老後資金の準備のために終身保険を活用する場合は対策が必要です。
3.終身保険の活用方法
終身保険は万が一に備えながら貯蓄をすることができる特徴があるため、その特徴を活かしていろいろな目的のために活用されています。そこで今回は終身保険の活用方法と、それぞれの活用方法のメリットについて詳しく紹介します。
3-1.死亡準備金
終身保険を使うことで残された遺族のために死亡準備金を用意することができます。死亡準備金は葬儀費用や遺品整理費用などのことです。ご家族の方のお葬式をあげた経験がないとあまりピンとこないかもしれません。しかし家族の一人が亡くなってしまうと思っている以上に費用がかかってしまいます。また入院費用や葬儀費用はすぐに支払う必要があります。そのため何かしらの形でお金を準備しておかないと残された遺族に対して、経済的な負担をかけてしまう可能性が高いです。
3-1-1.死亡準備金の相場は
終身保険では高額の保険金を準備するのには保険料が高くなってしまうため向いていません。しかしお葬式などの整理費用を残すためにはぴったりの保険です。生命保険文化センター調査によると葬儀費用の相場は、地域や葬儀の規模にもよって変わりますが葬儀にかかる費用の平均総額は約196万円です。葬儀費用の内訳は下記の通りです。
- 通夜からの接待飲食費 30.6万円
- 寺院への費用 47.3万円
- 葬儀一式の費用 121.4万円
このような内訳になっています。これらの葬儀費用以外にも遺品整理のための費用も場合によっては必要です。遺品整理の費用の相場は依頼した業者や、部屋の広さによって変わります。1R、1Kの場合は3万円から8万円、3LDKの場合は17万から50万と高額になってしまうこともあります。小さな部屋でも処分したい家財の量や種類によって費用がかさんでしまうケースもあるため一概には言えませんが、少なくとも10万円前後はかかってしまうと思っていいでしょう。扶養家族のいない独身者でもこのように残された遺族に対して、精神的な負担だけでなく経済的負担を与えてしまう可能性があります。ほかにももし入院中に死亡してしまった場合、入院費用も遺族の負担になってしまいます。
3-1-2.死亡準備金を終身保険で準備するメリット
死亡準備金は貯蓄で準備することも可能です。ただし葬儀費用や入院費はすぐに支払いをする必要があります。貯蓄の場合は口座名義人が死亡した場合、口座が凍結されてしまいます。つまり故人の預貯金は相続の対象になってしまうため、遺族であっても故人の預金をすぐに下ろすことができません。もちろん凍結後の預金口座から故人の入院費や葬儀費用などのためにお金を下ろすことも可能です。その場合は払い出しの手続きをする必要があります。払い出しの手続きには被相続人の除籍謄本又は戸籍謄本など必要な書類が多くあるため、手続きが大変です。一方で保険会社によっては保険金をすぐに支払うサービスがあるため、これらのサービスを活用することで葬式費用などの支払いにすぐに対応することが可能です。このような理由からも葬儀費用など死亡整理費用は終身保険で準備しておくといいでしょう。
3-2.相続対策
終身保険を使って残された遺族にお金を残すことで税金面や相続時の遺族の争いを防ぐことが可能です。特に資金に余裕がある場合は、一時払い終身保険を使って今から相続対策をしておくのもいいでしょう。そこで次は終身保険を使った相続対策について紹介します。
3-2-1.すぐに保険金を受け取れる
仮にご主人が亡くなってしまった場合、奥様を含めて遺族はご主人の預金口座から入院費用や葬式費用などの準備のためにお金を下ろすためには必要な書類を準備したりと手続きが煩雑です。そのため入院費用や葬儀費用を自分たちで準備する必要があります。それに比べて終身保険は保険金の支払いのために必要な書類も少なく、即日払いのサービスを利用することで比較的早く現金を準備することができます。また相続税の納税期限は10ヶ月です。万が一遺産分割協議が長引いてしまった場合、遺産分割協議が終るまでは故人の口座から現金を下ろすことができません。そのため遺族は自分たちで相続税を納めるために現金を準備する必要があります。このような事態に備えて終身保険で納税資金を準備することもできます。
3-2-2.相続税の非課税枠が使える
終身保険で被保険者が死亡してしまった場合に受け取ることができる死亡保険金は、相続税の非課税枠の対象です。死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の人数で計算できます。そのため法定相続人が3人なら1500万円は非課税です。このように死亡保険金の非課税枠をによって相続財産の評価額を下げることでき、結果として相続税を少なくすることが可能です。
3-2-3.相続による争いを未然に防ぐ
生命保険であれば契約者が保険金の受取人を自分で指定することができます。受取人は複数人選んでも構いません。もし手元にまとまった現金があり、現金で遺産を残した場合はその遺産の配分は相続人全員の同意がなければ分割できません。そのため場合によっては遺族間で争いが起こってしまうケースがあります。一方で生命保険金の死亡保険金は受取人の固有財産に該当するため遺産分割協議の対象から外れます。このようにもしまとまった現金があり、特定の相続人に対して財産を残ししたいと思う場合は、一時払いの終身保険を活用するのもいいでしょう。
3-3.万が一に備えなながら老後資金を準備できる
利率変動型の終身保険は一般的に10年おきに利率の改定があるため、インフレリスクに備えながら老後資金を準備できます。終身保険の場合保険料を払い込んでしまえば、その後解約返戻金が増えていきます。保険料を払い込んだ後解約せずにそのまま加入し続ける期間が長くなるほど解約返戻金がは増えていきます。もし老後資金のために保険に加入する場合は、50歳や60歳までと払い込み期間を決めて加入するといいでしょう。終身保険の場合、商品によっては解約返戻金を年金として受け取ることも可能です。また老後にお金が必要になった場合は一部を解約返戻金として受け取り、残りを死亡保険金として遺族に残すことができます。このように将来の経済状況に合わせてお金を受け取りことができます。
また保険料の払い込み前に亡くなってしまったとしても、契約時に決めた死亡保険金は受取人に支払われるため、死亡準備金を遺族に残すことができます。
3-4.学資保険の代わりとして使うことができる
終身保険のなかでも低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代わりに使うことができます。低解約返戻金型の終身保険は保険料の払い込みの途中で解約してしまうと、解約返戻金がほかの終身保険に比べて少なくなってしまいます。しかしその分月々の保険料を安く抑えることがで可能です。また保険料の払い込み後は、ほかの終身保険と同じように解約返戻金が払い込み保険料の総額よりも増えていきます。そのためお子さんの大学入学時期など教育資金が通常の時よりも必要な時期にあわせて払い込み期間を決めることで、教育資金を終身保険で準備できます。
また学資保険の場合は契約が満了時に預貯金で教育資金が準備できて、すぐに保険金が必要なかったとしても保険金が支払われます。一方で終身保険の場合は教育資金が手持ちの資金のまかなえる場合は、そのまま解約せずに持ち続けることで老後資金の準備として活用することが可能です。
4.終身保険にプラスできる特約
終身保険には主契約の死亡保障とは別に、商品によっては保険料払込免除特約やリビングニーズ特約などを契約時にプラスすることができます。そこで終身保険にプラスすることができる特約について紹介します。
4-1.保険料払込免除特約
保険料払込免除特約は三代疾病によって、健康な時と同じように働けなくなってしまった時の保険料の支払いができなくなってしまうリスクに備えることができる特約です。一般的に終身保険の場合は保険料払込免除特約を付加することが可能です。被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病になり所定の状態になった場合、保険料の支払いが免除されます。所定の状態は生命保険によって異なり、特約をつけることでその分保険料がプラスされます。そのため契約時に保険料免除特約に加入する場合は、保険料やどのような場合に所定の状態に該当するのか確認しましょう。
4-2.リビングニーズ特約
リビングニーズ特約は余命6ヶ月と宣告された場合に、死亡保険金の一部、もしくは全部を生前にうけとることができる特約です。リビングニーズ特約での受取金の上限は最大3,000まんえんです。また病気やケガの種類を問わずに受け取ることが可能で、受取人は原則被保険者です。受取金の用途に制限はなく、非課税です。もし余命よりも長く生きたとしても返還する必要はありません。リビングニーズ特約位には保険料発生しません。
5.終身保険に関する税金
終身保険は保険料の支払いの時は生命保険料控除の対象になり、解約返戻金や保険金を受け取った時は所得税や相続税の課税対象になります。そこで次はそれぞれの場面での税金について確認していきましょう。
5-1.保険料は生命保険料控除の対象になる
終身保険は、生存と死亡に関して保険金や給付金が発生する保険に該当するため、一般生命保険料控除の対象です。そのため年末調整や確定申告の時に所定の手続きをすることで、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。一般生命保険料控除の控除額の計算方法は下記の通りです。
所得税
年間払込保険料20,000円以下
払込保険料全額
年間払込保険料20,000円超40,000円以下
払込保険料×1/2+10,000円
年間払込保険料40,000円超80,000円以下
払込保険料×1/4+20,000円
年間払込保険料80,000円超
40,000円
住民税
年間払込保険料12,000円以下
払込保険料全額
年間払込保険料12,000円超32,000円以下
払込保険料×1/2+6,000円
年間払込保険料32,000円超56,000円以下
払込保険料×1/4+14,000円
年間払込保険料56,000円超
28,000円
もし2011年12月31日よりも以前に加入している場合は旧制度を適用することができます。旧制度の場合の計算方法は下記の通りです。
所得税
年間払込保険料25,000円以下
払込保険料全額
年間払込保険料25,000円超50,000円以下
払込保険料×1/2+12,500円
年間払込保険料50,000円超100,000円以下
払込保険料×1/4+25,000円
年間払込保険料100,000円超
50,000円
住民税
年間払込保険料15,000円以下
払込保険料全額
年間払込保険料15,000円超40,000円以下
払込保険料×1/2+7,500円
年間払込保険料40,000円超70,000円以下
払込保険料×1/4+17,500円
年間払込保険料70,000円超
35,000円
旧制度と新制度の両方の契約がある場合は、旧制度での区分の控除額が4万円以上なら5万円を限度に旧制度の控除額で控除できます。旧制度での控除額が4万円以下なら旧制度と新制度の両方の控除額の合計で最大4万円まで控除されます。
5-2.解約返戻金にかかる税金
契約者と解約返戻金の受取人が同じ人の場合、解約返戻金は一時所得に該当するため、所得税の課税の対象になります。一時所得の計算式は下記の通りです。
(解約返戻金-支払保険料総額-特別控除50万円)×1/2
解約返戻金が元本割している場合、所得税はかかりません。また払込保険料の総額よりも解約返戻金が増えている場合は50万円までは非課税です。ただし契約者と解約返戻金の受取人が異なる場合は贈与税の対象です。贈与税が年間の贈与額の合計が110万円以下なら基礎控除によって非課税ですが、それを超えた分は贈与税の対象になってしまいます。贈与税は所得税に比べて税率が高くなってしまうため、解約返戻金が教育費目的に使う場合などは注意が必要です。
5-3.死亡保障として受け取った時にかかる税金
被保険者が死亡時の保険金は、保険料負担者と被保険者、保険金の受取人の関係性によって課税される税金がことなります。保険料の負担者と被保険者が同じ人で、受取人が相続人の場合は死亡保険金は相続税の対象です。死亡保険金は生命保険金控除の対象になるため、控除額は500万円×法定相続人の人数で計算することができます。次に保険料の負担者と被保険者が同じ人で、保険金の受取人が相続人以外の場合は贈与税の対象です。相続税に比べると非課税枠が小さく、税率も高いです。そのため保険金の受取人の負担が大きくなってしまう場合があります。
6.まとめ
終身保険はほかの保険に比べ、いろいろな目的に合わせて活用することができます。終身保険は契約の内容によって学資保険の代わりや、個人年金保険の代わりとして使うことができます。終身保険は各保険会社からいろいろな種類が販売されています。どれを選んでいいか分からない場合は、専門家に相談するといいでしょう。