生命保険と関係の深い税金は何と言っても相続税です。ではその次は―――――?これには諸説あるでしょうが、所得税を挙げられる方が多いのではないでしょうか。相続税が生命保険の出口(保険金の受取)にのみ関係してくる税金であるのに対し、所得税は生命保険の入口(保険料の支払)でも関係が生じる税金ですので、むしろ馴染みという点では所得税の方が関わりが深いとも言えます。
今回は生命保険の出口にスポットを当て、所得税が絡むケースを解説します。因みに、入口部分における所得税との関わりは、「生命保険料控除の活用法|新旧制度の仕組み・税金を抑える方法」で記事にしていますので、そちらをご参照下さい。
保険金受取と所得税
今回は生命保険の出口と所得税の関係について解説しますが、生命保険の出口と言っても死亡保険金・満期保険金など性質の異なる出口が複数存在します。また同じ所得税と言っても、「一時所得」となるのか「雑利益」になるのか、その種類もまちまちです。出口ごとに、どういう税金が発生するのかを見ていきましょう。
死亡保険金
死亡保険金と言えば即、相続税を思い浮かべてしまうかもしれませんが、契約者が誰なのか、被保険者が誰なのか、また受取人が誰なのかという契約形態によって課税される税金は変わってきます。
自身の保険料負担、自身の死をトリガーとして自分以外にお金を残す、これは相続税の対象となります。相続税対象の死亡保険金には一定の非課税枠があります。
自身の保険料負担、自分以外の死をトリガーとして自身が保険金を得る、これが所得税の対象となります。所得の種類としては一時所得となり、
の計算式で求めた金額の、1/2が課税対象一時所得となって他の所得と合算の上で総合課税されます。
自分以外の保険料負担、保険料負担者以外の死をトリガーとして自分が保険金を得る、これは贈与税の対象となります。
満期保険金
保険期間の満了時、生存を条件に支払われるのが満期保険金です。満期保険金のある生命保険の代表格は養老保険です。この満期保険金についても、契約者と満期保険金の受取人が誰になるかによって課税関係が変わります。
自身の保険料負担、被保険者の生存をトリガーとして自身がお金をもらう、これが所得税(一時所得)の対象となります。一時所得の課税対象額の考え方は死亡保険金の場合と同じです。
尚、例えば同じ年に一時所得となる収入が複数あった場合ですが、この場合は収入一件ごとに特別控除額が使えるのではなく、総収入と総支出を合算で計算した後、1回だけ使えることになっています。
自身の保険料負担、被保険者の生存をトリガーとして自分以外にお金を渡す、これは贈与税の対象となります。
個人年金
個人が年金受給権を取得したときや、個人年金保険からの年金を受け取った場合、契約者と年金受取人の関係による課税関係の変化は次の通りです。
年金受給権を取得したときとは、「年金の支払開始時の年金受取人と保険料負担者が異なるとき」や、「確定年金の支払開始後に受取人が死亡して、その後年金が遺族に支払われるような場合」を指します。
個人年金に課税される雑所得の金額は、次のようにして算出します。
必要経費は次の計算式により求めます。
・必要経費の計算には「増加年金」(年金開始後の配当金で増額された年金)は含みません。
更に必要経費率とは、次の計算式に基づきます。
・必要経費率は小数第3位以下を切り上げ、小数第2位で表します。
・既払込正味保険料とは、払込保険料の総額から、年金受給開始前までに支払いを受けた配当金を除いたものです。
・年金の支払総額またはその見込額とは、確定年金の場合「年金の支払総額=年金年額×支給期間」となります。
雑所得の場合は特別控除50万円であるとか、課税対象額を1/2にしたりだとかの計算過程はありません。
尚、個人年金保険において、課税対象額が25万円以上のときは、課税対象額の10%が源泉徴収され、残額が年金額として支払われます。源泉徴収された税額については、確定申告で他の所得と合算で所得税額を確定し、差額を精算します。
まとめ
相続税が生命保険の出口でしか関係してこないのに対し、所得税は入口でも出口でも関係の深いことを解説しました。課税される税金を把握した上で、目的に合った生命保険選びの一助としていただければ幸いです。